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に一致する
使用者(雇用主)が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用契約を解除すること。労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を乱用したものとして無効とすると定めている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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