ちゅうしょうきぎょう【中小企業】
経営規模が中程度以下の企業。中小企業基本法によると、小売業では資本金5000万円以下、従業員50人以下、サービス業では資本金5000万円以下、従業員100人以下、卸売業では資本金1億円以下、従業員100人以下、工業・鉱業・運送業などでは資本金3億円以下、従業員300人以下の企業をさす。
ちゅうしょうきぎょうきほんほう【中小企業基本法】
中小企業の経済的、社会的制約による不利を是正し、その成長・発展を図るため、中小企業に関する政策の目標を示した基本法。昭和38年(1963)施行。
ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ【中小企業金融公庫】
中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を融通することを目的とした政府金融機関。金融危機や災害時にはセーフティーネットの役割を果たすべく、緊急特別貸付業などを行った。昭和28年(1953)設立。平成20年(2008)10月、国民生活金融公庫・農林漁業金融公庫(AFFFC)などを統合して設立された株式会社日本政策金融公庫へ移行。
ちゅうしょうきぎょうしんだんし【中小企業診断士】
中小企業支援法に基づき、中小企業経営の合理化を図る目的で、国がその資格を認定し、経済産業大臣が登録した経営コンサルタント。
ちゅうしょうきぎょうしんようほけん【中小企業信用保険】
中小企業者が金融機関からの資金借入の際に信用保証協会の保証を利用するにあたり、日本政策金融公庫がその保証契約に付する保険。
ちゅうしょうきぎょうちょう【中小企業庁】
経済産業省の外局の一。中小企業振興の基本方策の策定、資金融資の斡旋などを行う。昭和23年(1948)設置。
ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあい【中小企業等協同組合】
中小企業等協同組合法に基づき、中小規模の商業・工業・鉱業・運送業・サービス業などの事業を行う者および勤労者その他の者が組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種がある。
ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう【中小企業金融円滑化法】
《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称》中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しい状態にあったことから、二度にわたって延長され、平成25年(2013)3月末をもって終了した。中小企業等金融円滑化法。金融円滑化法。 [補説]同法の失効後は、全国の財務局・財務事務所に設置された専用の相談窓口で個別の相談に対応するほか、信用保証協会・地域金融機関・商工会議所などで構成される中小企業支援ネットワークによる経営改善支援、企業再生支援機構を改組した地域経済活性化支援機構による事業再生支援や企業再生ファンドへの出資など、総合的な対策がとられる。
ちゅうしょうきぎょうとうきんゆうえんかつかほう【中小企業等金融円滑化法】
⇒中小企業金融円滑化法
ちゅうしょうきぎょうしんじぎょうかつどうそくしんほう【中小企業新事業活動促進法】
《「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の略称》中小企業の創業・経営革新・異分野連携の促進・支援について定めた法律。平成11年(1999)に中小企業経営革新支援法として成立。平成17年(2005)に新事業創出促進法・中小創造法(正式名称「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」)と統合して現名称に変更。中促法。