ちゅうりつぎむ【中立義務】
中立法規に定められた、中立国およびその国民の守るべき義務。
ちゅうりつきんり【中立金利】
景気を刺激も抑制もしないとされる、短期金利の水準。
ちゅうりつけん【中立権】
中立国およびその国民の権利。中立法規に違反しない範囲で、交戦国と通商などの関係を維持しうる権利、自国の領域が交戦国によって戦争遂行のために利用されるのを拒む権利など。
ちゅうりつこく【中立国】
中立主義を外交方針として、交戦国のいずれにも味方しない国。局外中立国または永世中立国のこと。
ちゅうりつしゅぎ【中立主義】
戦時・平時を問わず、国際関係の上で中立を維持することを基本とする外交上の立場。
ちゅうりつちたい【中立地帯】
1 平時において、軍事施設の構築や兵員の駐留を禁止された地域。 2 戦時において、交戦国が相互に兵力を入れないことを協定した一定の地域。そこでの敵対行為はいっさい禁止される。非武装地帯。
ちゅうりつは【中立派】
対立するいずれの党派にも属さない一派。
ちゅうりつほうき【中立法規】
中立に関する国際法上の規則の総称。中立国は交戦国の攻撃を受けず、その領土を侵されることはないが、交戦国に対して戦争遂行上の便宜・援助を与えてはならないとされる。1907年のハーグ平和会議で成文化された。
ちゅうりつめいれいいはんざい【中立命令違反罪】
外国どうしの戦争について日本が中立を宣言し、国民にも中立を命じているときに、その命令に背いてどちらかの国に荷担する罪。刑法第94条が禁じ、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。 [補説]罪となる具体的な行為は刑法に明示されておらず、有事の中立命令の内容による。白地刑法の一つ。
ちゅうりつろうれん【中立労連】
《「中立労働組合連絡会議」の略称》昭和31年(1956)総評・同盟・新産別のいずれにも加盟していない全国組合で結成された連絡組織。連合の発足により同62年に解散。