出典:gooニュース
財産の遺留分をめぐる「争族」を回避したいです。「夫婦相互遺言」という方法があると聞いたのですが、どのようなものですか?
子がいない50代後半のAさん夫婦。これまで順調に資産形成をしてきて、つつましく生活すれば老後の心配はなく少し安心していますが、その財産はすべて配偶者に渡したいということです。 調べたところ、もし遺言を書かなければ民法で定められた相続分に従って相続するか(法定相続)、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要であることが分かりました。 しかし、Aさん夫婦はそれぞれの兄弟姉妹
「争族」にならないように自筆証書遺言を書こうと思いますが、失くしてしまうかもしれないと心配です。どこに保管しておけば安心ですか?
自身が亡くなったときに、遺族に対して自身の財産をどのように扱うかを知らせる方法に遺言があります。なかでも自筆証書遺言は証人等が不要のため、遺言書そのものの存在を秘密にできます。しかし、自身が亡くなった際、遺族が遺言書の存在を知らなければ、遺言書の意味がありません。 そこで、自筆証書遺言保管制度の利用を検討します。本稿では自筆証書遺言保管制度について解説します。自筆証書遺言とは?
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