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公務員になる予定の者が、就任後に担当する職務に関する請託を受けて賄賂を受け取ったり、その要求約束をしたりする罪。実際に公務員になった場合成立する。刑法第197条の第2項が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。→事後収賄罪

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