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派遣元から労働者の派遣を受けた派遣先Aが、その派遣労働者をさらに別の派遣先Bに派遣し、派遣先Bの指揮命令下で労働従事させること。

[補説]派遣先Aが自社と雇用関係のない派遣労働者を派遣先Bの指揮命令下で働かせることは労働者供給事業にあたり、職業安定法違反となる。
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