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辞書
証人尋問において、その取り調べを請求した当事者が尋問(主尋問)し、次に相手方の当事者が尋問(反対尋問)するというように、両当事者が交互に尋問する証拠調べの方式。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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