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《「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の通称》人種・皮膚の色・血統・民族・部族などの違いによる差別をなくすために、必要な政策・措置を遅滞なく行うことを義務付ける国際条約。1965年の第20回国連総会で採択され、1969年に発効。日本は1995年に批准。ICERD(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)。→基本的人権
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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