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辞書
1 支配人・代理商・取締役などが競業避止義務に違反して自分のために取引をした場合に、その営業主・本人・会社などの権利者がその行為を自分のためになしたものとみなしうる権利。
2 委託を受けた問屋または運送取扱人が委託された事務を処理する場合に、自ら取引の相手方となる権利。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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