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介護保険適用される介護サービスにおいて、そのサービスを提供した事業所・施設に支払われる報酬。支給限度基準額は厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定める。原則として1割を利用者から受け取り、残り9割を保険者である市町村に請求する。この9割の費用は、介護保険料と、国・地方公共団体の公費(税)で折半してまかなわれる。

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