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辞書
民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→強制執行 →終局判決
出典:デジタル大辞泉(小学館)
かりしっこうのせんげん【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
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