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株式等に関して、売買の意思がないにもかかわらず、第三者に誤解を与える目的で、同一銘柄の売りと買いの注文同時に出す行為取引活発に行われているように見せかけて他の投資家を誘い込み、株価の吊り上げを図るなど、公正な価格形成が阻害されるため、相場操縦行為の一つとして金融商品取引法禁止されている。

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