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辞書
懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛 (かいしゅん) の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施設から仮に釈放すること。対象者は保護観察に付される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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