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辞書
通勤災害に対して給付される労災保険の一。通勤途中の負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。業務災害の場合は休業補償給付という。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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