きゅうぎょうそんがい【休業損害】
給与所得者・事業所得者などが、事故などで仕事を休んだために得られなかった給与やその期間の減収分。
きゅうぎょうてあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。
きゅうぎょうほしょう【休業補償】
労働基準法による災害補償の一。労働者が業務上の傷病のために賃金を受けられない場合、休業3日目まで使用者から支払われる補償。平均賃金の100分の60の額。
きゅうぎょうきゅうふ【休業給付】
通勤災害に対して給付される労災保険の一。通勤途中の負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。業務災害の場合は休業補償給付という。 [補説]給付基礎日額は、原則として災害発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った額。算定額が別途規定された最低保障額に満たない場合、最低保障額が適用される。
きゅうぎょうほしょうきゅうふ【休業補償給付】
労働者災害補償保険法に基づき、業務災害に対して給付される労災保険の一つ。業務による負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。通勤災害の場合は休業給付という。 [補説]給付基礎日額は、原則として災害発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った額。算定額が別途規定された最低保障額に満たない場合、最低保障額が適用される。