出典:gooニュース
通勤手当を不正に受給した会計年度任用職員3人を懲戒処分に 静岡県
また、バスで通勤すると届け出たにも関わらず、家族に送迎してもらい通勤手当を不正に受給したとして、いずれも危機管理部に勤務する、70代の会計年度任用職員を「減給10分の1・1カ月」に、60代の会計年度任用職員を戒告にしました。
必要な条例の一部改正を行わず会計年度任用職員に6月と12月の勤勉手当を支給 合計約223万円を支給も返還求めず 新潟・長岡市
長岡市によりますと、地方自治法の改正に伴い、去年4月から、会計年度任用職員に勤勉手当を支給できるようになり、これを受け長岡市水道局も去年6月から支給を開始しました。 しかし、勤勉手当の支給にあたっては、条例の一部改正を行う必要があり、市水道局は「勤勉手当は会計年度任用職員には適用しない」とする条文を削除する手続きを行わず、勤勉手当を支給していたことが判明。
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