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《「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の略称》新築住宅の購入者を保護するため、建設業者・宅建業者などの住宅事業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行できるよう資力確保措置を義務付けることなどを定めた法律。平成19年(2007)制定。住宅業者は、平成21年(2009)10月1日以降に引き渡す新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか瑕疵担保保証金を供託しなければならない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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