じゅうたくあきちわりびき【住宅空地割引】
火災保険契約において、建物の周囲に所定の条件に合致する空地がある場合に適用される保険料の割引。住宅物件空地割引。
じゅうたくがい【住宅街】
住宅が多く集まっている地域。「高級—」
じゅうたくかさいほけん【住宅火災保険】
火災、落雷、破裂、爆発、暴風雨、雹などによる損害を塡補する目的の保険。住居専用の建物と、その建物に収容される家財が保険の対象となる。水災や盗難などの場合は補償の対象外。
じゅうたくかしたんぽせきにんほけん【住宅瑕疵担保責任保険】
新築住宅に瑕疵があった場合、住宅事業者が負担する補修費用などを補塡 (ほてん) する制度。住宅瑕疵担保履行法に基づいて、住宅保証機構など国土交通省の指定を受けた保険法人が提供する。 [補説]建設業者・宅建業者などの住宅事業者が保険法人と契約を締結し、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因する損害が生じた場合、補修費用が保険でカバーされる。住宅事業者が倒産した場合は、住宅の発注者・買い主が保険法人から2000万円までの補修費用の支払いを受けることができる。
じゅうたくかしたんぽりこうほう【住宅瑕疵担保履行法】
《「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の略称》新築住宅の購入者を保護するため、建設業者・宅建業者などの住宅事業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行できるよう資力確保措置を義務付けることなどを定めた法律。平成19年(2007)制定。住宅業者は、平成21年(2009)10月1日以降に引き渡す新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか瑕疵担保保証金を供託しなければならない。 [補説]平成12年(2000)施行の品確法により新築住宅の売り主は瑕疵担保責任を負うこととされているが、平成17年(2005)に発生した耐震強度偽装問題(構造計算書偽装問題)を契機に、売り主が倒産するなどして瑕疵担保責任を果たさない場合、住宅購入者が多額の費用負担を抱えるなど不安定な状態に置かれることが明らかになり、住宅購入者の利益保護を図るために同法が制定された。
じゅうたくかんせいほしょうせいど【住宅完成保証制度】
住宅を建築中に建設業者が倒産するなどして工事が中断した場合、前払い金の損失や工事の引き継ぎにより増える費用などを一定の範囲内で保証する保険制度。住宅保証機関・会社が提供している。→住宅保証機構
じゅうたくきんゆうこうこ【住宅金融公庫】
個人住宅建設や購入に必要な資金を長期かつ低利で融資することを目的とした政府金融機関。昭和25年(1950)に設立。平成19年(2007)3月に廃止。業務は同年4月に設立された独立行政法人住宅金融支援機構に引き継がれた。
じゅうたくきんゆうこうこゆうしじゅうたくとうかさいほけんとくやく【住宅金融公庫融資住宅等火災保険特約】
住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)が融資を行う際に債務者に対して加入を義務付ける火災保険の特約。火災保険の保険金請求権に質権を設定させることによって債権保全を図るもの。現在は住宅金融支援機構に引き継がれ、住宅金融支援機構特約火災保険となっている。 [補説]他の公的融資機関でも同様の特約がある。
じゅうたくきんゆうしえんきこう【住宅金融支援機構】
住宅金融市場における安定的な資金供給を支援し、住生活向上への貢献をめざす独立行政法人。国土交通省と財務省が所管する。民間金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援業務、民間住宅ローンの供給を促進する住宅融資保険業務、政策上重要で民間金融機関では対応が困難な融資業務、住宅関連の情報提供などを行う。平成19年(2007)4月設立。同年3月に廃止された住宅金融公庫の業務を引継ぐ。本店は東京都文京区。JHF(Japan Housing Finance Agency)。
じゅうたくしきんかしつけほけん【住宅資金貸付保険】
企業・共済組合・互助会などが、その従業員や共済組合員などに貸し付けた住宅資金貸付金について、従業員や組合員が債務を履行しない場合に、企業や共済組合などの被る損害を塡補する目的の保険。