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当事者の一方が相手方からある物を無償で借りて、使用・収益したのちに返還する契約。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
民法599条 使用貸借契約
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができな...
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