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法人による支出のうち、支出の相手方を帳簿記載しないもの。金銭支出だけでなく、それ以外資産譲渡対象となり、認定されれば、その支出分に対して通常法人税地方税に加えて40パーセントの税金が課される。相手方を意図的に隠す支出は、不正な裏金になりやすいため、制裁課税防止する目的があり、従来の使途不明金よりも厳しい扱い。→使途秘匿金課税

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