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きょうたくきん【供託金】
1 供託所に寄託した金銭。例えば、家主が賃料を借主から受領しない場合に、借主の供託した賃料。 2 公職選挙の候補者が立候補の届け出に際し、法令の規定によって寄託しなければならない金銭。一定得票数に達しないときは没収される。
きょうたくしょ【供託所】
法令の規定により、供託事務を取り扱う所。金銭・有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。その他の物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。
きょうたくほう【供託法】
供託の手続きを定めた法律。明治32年(1899)施行。その後、数回にわたり改正。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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