ほぜんかんりにん【保全管理人】
企業が会社更生法・民事再生法による再建や破産法による破産手続きを行う際に、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者。通常は弁護士が選任される。
ほぜんしょぶん【保全処分】
権利の保全のため、その権利の確定または実現までの間、裁判所から命じられる暫定的処分。仮差し押さえ・仮処分など。
ほぜんかんりくいき【保全管理区域】
1 富士山の世界文化遺産登録に際して、周辺環境を保全するために設定された区域。ユネスコ世界遺産委員会の管理を受ける緩衝地帯とは別に、国や関係地方公共団体・住民団体が自主的に管理するもので、自衛隊の北富士演習場や富士吉田市・忍野村の一部などがこれにあたる。 2 国が行う農地環境整備事業で、長期的に営農の再開が見込めない耕作放棄地を含む区域をいう。
ほぜんかんしい【保全監視委】
「内閣保全監視委員会」の略称。
ほぜんせいたいがく【保全生態学】
生物学の一分野。生物多様性の保全と健全な生態系の維持に関する研究を行う。生態学に加え、人間社会による環境への影響も考慮するため、社会科学的な見地も必要となる。保全生物学。
ほぜんせいぶつがく【保全生物学】
⇒保全生態学