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就労・病気等のため日中に家庭で子を保育できない保護者に代わって自身の居宅等で保育を行う人。児童福祉法では家庭的保育者と呼び、区市町村が認定する。自治体によって家庭福祉員・昼間里親などの呼称も用いられる。

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