ほしょうきん【保証金】
1 将来の行為や結果について責任をもつことの証拠として提供する金銭。 2 一定の債務の担保として債権者に交付する金銭。
ほしょうこぎって【保証小切手】
銀行から支払いが保証されている小切手。預金小切手のこと。
ほしょうさいむ【保証債務】
債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をする保証人の債務。
ほしょうじゅんび【保証準備】
中央銀行が銀行券発行の保証として保有する資産のうち、正貨準備以外のもの。国債・商業手形など。
ほしょうしょ【保証書】
保証の旨を記載した書面。
ほしょうつき【保証付(き)】
品質などが保証されていること。「一年間—の製品」
ほしょうにん【保証人】
ある人の身元や債務などを保証する人。「—を立てる」 [補説]一般の保証人は、催告の抗弁権(民法452条)と検索の抗弁権(同453条)を有する。→連帯保証人
ほしょうはっこう【保証発行】
中央銀行が保証準備に基づいて銀行券を発行すること。
ほしょうほけん【保証保険】
債務者が債務を履行しない場合に、債権者が被る損害を塡補 (てんぽ) する保険。債務者が保険契約者となり、債権者が被保険者となる。
ほしょうきかんつきしゅうしんねんきん【保証期間付終身年金】
個人年金保険で、保証期間(年金受け取り開始後の一定期間)中は生死に関係なく年金が支給され、その後は被保険者が生存している限り、生涯にわたって年金を受け取れるもの。保証期間は5・10・15・20年から選択。保証期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間に対応する分が年金または一時金として遺族に支払われる。→終身年金 →保証期間付有期年金