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保険会社破綻した場合保険契約者保護するための仕組みとして、保険業法に基づいて設立された法人平成10年(1998)12月発足。破綻会社から保険契約を引き継ぐ救済保険会社に資金援助等を行う。国内で営業するすべての生命保険会社および損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構損害保険契約者保護機構への加入義務づけられている。少額短期保険業者、再保険業務のみを行う保険会社、政令で定められた保険会社は加入義務がない。

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