保険を掛ける
1 万一に備えて保険を契約する。 2 うまくいかなかった時に備えて、別の手段を用意する。
ほけんい【保険医】
1 健康保険などの加入者の診療に当たる医師または歯科医師。健康保険医。 2 保険会社の委嘱によって、生命保険の契約のとき、被保険者の健康状態を診断する医師の通称。医務職員。社医。
ほけんがいこういん【保険外交員】
保険会社に所属し、家庭や会社などを回って契約の募集・勧誘などに従事する人。
ほけんがいしゃ【保険会社】
保険業を営む株式会社または相互会社。
ほけんがいへいようりょうようひ【保険外併用療養費】
混合診療禁止の原則を緩和する目的で、医療サービスを受ける際に、公的医療保険の支給対象にならない評価療養および選定療養で、同時に行われる基礎的診療部分について一般の保険診療と同様に保険から給付される費用。それ以外の特別料金部分については全額自己負担となる。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療と保険外診療との併用を認めた制度で、平成18年(2006)健康保険法を改正し、特定療養費制度を再編して設置。
ほけんかがく【保険価額】
損害保険において、被保険者が被るおそれのある損害を金銭的に評価した額。保険事故の発生によって保険者が支払うべき金額の最高限度額を示す。
ほけんかけきん【保険掛(け)金】
保険加入者が、月掛けまたは年掛けなどの方法で払い込む保険料金。
ほけんかんとくしゃこくさいきこう【保険監督者国際機構】
各国の保険監督当局によって構成される国際組織。国際的な監督基準の策定、新興市場国における保険制度確立の支援、他の金融監督機関との連携などを目的として1994年に発足。オブザーバーとして保険会社・業界団体なども参加する。IAIS(International Association of Insurance Supervisors)。
ほけんぎょうほう【保険業法】
保険業の健全で適切な運営と公正な保険募集の確保により保険契約者の保護を図ることを目的として制定された法律。保険会社の種類・組織運営・業務、保険契約者保護の仕組みなどについて規定する。平成7年(1995)に全面改正され、保険契約者等の保護を図るため、根拠法のない共済(無認可共済)を規制の対象とし、少額短期保険業制度を新設。また、保険会社の破綻に備えて、保険契約者保護機構の設立が規定された。
ほけんきん【保険金】
保険事故が生じたときに、契約に基づいて保険会社から支払われる金銭。損害保険では被保険者に、生命保険では保険金受取人に支払われる。