《信販は「信用販売」の略》販売信用(クレジット)取引を主な業務とする会社。利用者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、代金を販売会社に立て替え払いし、その後、利用者から代金に相当する額の支払いを受ける。加えて、キャッシング・集金代行・信用保証などの業務を行う信販会社もある。
[補説]割賦販売法では、クレジットカードを
発行して販売信用業務を行う
業者のことを
包括信用購入斡旋 (あっせん) 業者(旧・割賦購入斡旋業者)、カードを
発行せず
個別の
商品について販売信用業務を行う
業者のことを
個別信用購入斡旋業者(旧・個品割賦購入斡旋業者)といい、どちらの
場合も経済産業省への
登録が
必要となる。