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所得税や法人税等の確定申告をした後で、税額を過少に申告したことが判明した場合に、訂正して申告を行うこと。誤りに自ら気付いて自主的に修正申告を行う場合は過少申告加算税が課されないが、税務署の調査を受けてから行う場合や、税務署側が正しい税額に訂正する更正処分の場合は、過少申告加算税または重加算税が課される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
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はじめまして、宜しくお願い致します。 税務調査があり交際費の一部を否認されまして、 役員賞与認定になり 損金不参入として修正申告を済ませて 納税済みなのですが、この処理の仕...
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