しょうびょうてあて【傷病手当】
1 雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、求職の申し込みをした後に生じた病気または怪我 (けが) が原因で15日以上働けない場合に給付される。雇用保険の基本手当は働くことができる人を対象にしているため、病気や怪我が原因で働くことができない場合は基本手当の代わりに傷病手当が支給される。 2 船員が職務上のことで負傷したり病気になったりしたときに、船員法に基づき、船舶所有者から支給される手当。
しょうびょうてあてきん【傷病手当金】
健康保険などの被保険者が、業務上でない負傷や病気のために就業できなくなったときに支給される手当金。保険給付の一つで、本人およびその家族の生活費として支給される。
しょうびょうへい【傷病兵】
負傷したり病気にかかったりした兵士。