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辞書
《「さきしようけん」とも》他人が特許を出願した発明と同じような発明を既に実施している者は、他人が特許権を取得しても引き続きその発明を実施できるという権利。証明できる書類が必要。商標についても先使用権が認められている。
⇒せんしようけん(先使用権)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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