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  1. 《「児童虐待の防止等に関する法律」の略称児童への虐待禁止し、虐待を受けた児童早期発見保護して、自立支援するための法律児童の虐待事件多発を背景に、超党派の議員立法によって平成12年(2000)成立。保護者だけでなく、保護者以外の同居人による暴行虐待と認めた。また、虐待予防、被害児童の保護、自立支援に関する国および地方公共団体責務連携強化も定められた。

  1. 14歳未満の児童に対する虐待防止し、これを保護・救済することを目的とした法律児童の身売り、欠食児童や母子心中などの事件発生を背景に、昭和8年(1933)公布戦後児童福祉法成立に伴い、昭和22年(1947)廃止

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