《「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の略称》公共工事の入札・契約制度の透明性向上と不正防止を目的として定められた法律。平成13年(2001)施行。適正な入札・契約の基本原則として、透明性の確保・公正な競争の促進・適正な施工の確保・不正行為の排除の徹底を明示し、発注者の義務やガイドラインなどが規定されている。
出典:教えて!goo
日本でも、国民は平等ではないのですか? 日本国憲法第14条 1 すべて国民は、法の下に平等で
日本でも、国民は平等ではないのですか? 日本国憲法第14条 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお...
「貧しいものには物を与えよ、富めるものには法をあたえよ」は、空海の著作などに記述され
司馬遼太郎の「空海の風景」に次の説明がありました。 <空海の思想には、「貧しいものには物を与えよ、富めるものには法をあたえよ」という、それまでの釈迦仏教―ー煩悩から解脱す...
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