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辞書
公務員は、特定の国民に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければならないという、公職の在り方を示すことば。憲法第15条第2項に基づくもので、国家公務員法(第96条)、地方公務員法(第30条)に規定されている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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