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辞書
律令時代、個人所有の私奴婢に対して、官有の奴婢をいう。宮内省の官奴司 (かんぬし) の管轄下で、労役に従事した。66歳以上は官戸 (かんこ) 、76歳以上は良民とされた。官奴婢 (かんぬひ) 。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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