こうがいけんこうひがいほしょうほう【公害健康被害補償法】
《「公害健康被害の補償等に関する法律」の略称》大気汚染または水質汚濁として指定された地域に一定期間在住または通勤して気管支喘息などにかかり、公害病患者と認定された人に医療費を支給し、失われた利益を補償することを定めた法律。昭和49年(1974)施行。公健法。
こうがいざい【公害罪】
公害によって人の生命・健康に看過できない脅威を及ぼすものを内容とする罪。昭和46年(1971)施行の「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」によって設けられ、故意犯と過失犯とに分かれる。
こうがいさいばん【公害裁判】
公害の被害者が、損害賠償や公害原因の除去を求めて起こす裁判。