こうぶんしょかんほう【公文書館法】
国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国立公文書館法
こうぶんしょぎぞうざい【公文書偽造罪】
⇒公文書偽造等罪
こうぶんしょぎぞうとうざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画 (とが) などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない公文書などの偽造・変造の場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公文書偽造罪。
出典:青空文庫
・・・日本の戸籍と、公文書から、士族、平民、私生子という差別が徹底してと・・・ 宮本百合子「新しいアカデミアを」
・・・にロシア語で教えた。公文書は必ずロシア語でなければ通用せず、芝居も・・・ 宮本百合子「ドン・バス炭坑区の「労働宮」」