こうようぶんしょとうききざい【公用文書等毀棄罪】
公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が作成したものも公的機関が使用する目的があれば含まれる。
こうようりょけん【公用旅券】
国の用務で渡航する人やその同伴者に発給される旅券。渡航先に家族などを呼び寄せる際にも発給される。表紙は緑色で「OFFICIAL PASSPORT」の表記がある。有効期間は5年間。原則として1往復用だが、必要に応じて数次往復用のものが発行される。外務公務員などには外交旅券が発給される。→一般旅券