• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

民事訴訟法で、送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達効果を生じさせる方法。当事者の住居所が不明のとき、または外国で嘱託送達のできない場合などに認められる。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。