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辞書
著作者が、公衆に受信されることを目的として著作物を送信する権利を専有すること。平成10年(1998)1月に改正された著作権法第23条に規定される。公衆送信には、放送(テレビ、ラジオ放送)、有線放送(音楽有線放送、ケーブルテレビ)、自動公衆送信(パソコン通信、インターネットなどの双方向性送信)などがある。自動公衆送信の場合は、著作者に送信可能化権も認めている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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