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こうそききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟で、形式的、手続き的な訴訟条件が備わっていないために、公訴を無効として排斥する裁判。
こうそけん【公訴権】
公訴を提起し裁判を求める検察官の権能。
こうそじこう【公訴時効】
犯罪行為が終わってから一定の期間が経過すると公訴権が消滅し、起訴はできなくなること。→時効
こうそじじつ【公訴事実】
起訴状に訴因の形で記載される犯罪事実。
こうそのていき【公訴の提起】
起訴すること。特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、審判を求めることをいう。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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