ないらんざい【内乱罪】
政府の転覆など、国家の基本的組織を不法に変革・破壊する目的で暴動を起こす罪。刑法第77条が禁じ、首謀者は死刑または無期禁錮に、共謀者・煽動者は無期または3年以上の禁錮に、その他の職務の者は1年以上10年以下の禁錮に、単なる参加者は3年以下の禁錮に処せられる。 [補説]内乱が成功すれば革命となり、裁くことはできない。また、過去には軍法で処断された五・一五事件、二・二六事件を含め、本罪が適用された例は一つもない。オウム真理教による事件の際も、適用を求める意見があったが見送られた。
ないらんとうほうじょざい【内乱等幇助罪】
内乱罪にあたる行為を助けるため、兵器・資金・食糧の供給などをする罪。刑法第79条が禁じ、7年以下の禁錮に処せられる。内乱幇助罪。
ないらんほうじょざい【内乱幇助罪】
⇒内乱等幇助罪
出典:gooニュース
韓国・尹大統領談話を与党が非難「内乱を自白」 非常戒厳めぐり
韓国の非常戒厳を巡る尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の12日の談話に対し与党も「内乱を自白する内容だった」と非難しました。 尹大統領は12日の談話で非常戒厳について「高度な政治判断であり、内乱ではなく統治行為だ」とし、改めて正当性を強調しました。
戒厳宣言は内乱罪に当たらずと韓国大統領
【ソウル共同】尹錫悦大統領は12日の談話で「非常戒厳宣言は司法審査の対象にならない統治行為だ」と主張し、内乱罪には当たらないとの認識を示した。
内乱罪の“被疑者”となった尹大統領の「盾」はもう使えない…四面楚歌となった韓国ファーストレディ
尹大統領が「内乱罪の被疑者」として立件され、「植物大統領」の状態に陥ったためだ。拒否権自体は大統領固有の権限として行使可能だが、非常戒厳事態後に尹大統領が一線を退くと宣言したなかで拒否権を行使すれば、野党や世論の激しい反発に直面するのは避けられないというのが、政治界の一致した見解だ。
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