さいしんこうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんせいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
出典:gooニュース
福井・中3殺害再審 弁護団「矛盾だ」 新証拠なく有罪主張の検察に
一方、弁護側は再審請求審で検察側から開示を受けた捜査書類など169点について、再審公判でも証拠とするよう求めたことを明らかにした。 これらを根拠とした再審開始決定は関係者証言の信用性を否定し、「前川さんを犯人と認めることはできない」と認定。これに対し、検察側は新たな証拠を請求しない方針を示しており、前川さんが再審無罪となる公算は大きい。
検察、再審公判で有罪主張へ 福井・女子中学生殺害事件で三者協議
2月にも三者で協議し、3月に再審公判を開いて即日結審する予定。
再審で有罪主張へ=福井中3殺害で検察側―名古屋高裁支部
1986年に福井市で中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、殺人罪が確定し服役した前川彰司さん(59)の再審開始に向けた3者協議が16日、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)であり、検察側は再審公判で有罪主張する方針を示した。弁護団が協議終了後、明らかにした。 ただ、検察側は、有罪を立証するための新たな証拠は提出しないという。
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