[名](スル)
  1. 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理

    1. 「書生下女を差図して家事を—し」〈鉄腸・花間鶯〉

  1. 規則規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「—を受ける」「違反者を厳重に—する」「懲戒—」

  1. 不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当方法始末すること。「古いノートを—する」「家を—する」

    1. 公法上、具体的事実や行為について、行政権または司法権作用させる行為行政処分強制処分保護処分など。

    2. 私法上、処分行為のこと。

[用法]処分・[用法]処理・[用法]処置——「処分(処理処置)の方法を考える」のように、物や物事の扱いを決める意では相通じて用いられる。◇「処分」を人に対して使う場合は、「停職処分とする」のように違反・違法行為をした者に罰を加えること。物についていう場合は捨てたり手放したりする意で、「古い家具を処分した」のように用いる。これらは「処理」「処置」では置き換えられない。◇「処理」は「種なしぶどうはホルモン剤で処理される」「汚水処理」「事故の処理が終わる」のように物に対して何らかの手を加え、それまでとは違った形にしたり、片づけたりすることで、人に対しては使わない。◇「処置」は「処理」と似ているが、「処理」より一時的で、その当座の扱い、当面の手当ての意が強い。また、物にだけでなく、人にも使うことができる。「けがの応急処置をする」「罹災者には緊急保護の処置を取った」などの場合、「処分」「処理」では置き換えられない。

出典:青空文庫

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