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辞書
堤防を決壊させたり水門を破壊するなどして、洪水を引き起こす罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→水利妨害罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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