明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
出典:教えて!goo
僕の一浪京大合格体験記、は本を出版できるような内容でしょうか?
何度も質問をしてしまって申し訳ありません。 まず改めて自己紹介いたしますと、 僕は現役で受かった明治を蹴って一浪して京大に合格し、今年から京大に通っている者です。 現浪そ...
中央出版について教えてください
よくTVでコマーシャルを見るため,あまり悪いイメージを持っていなかったのですが,昨日私の不在中,自宅に営業マンが来て,なんと3時間もねばって契約をもっていきました。 ・・状...
著作権切れの本って 全部出版社の利益? 何だかですよね・・ 著作権料 永年に!
著作権料 永年にしたい私・・ 大体 権利が切れるというのが 変過ぎ 人権無視では無いでしょうか
もっと調べる