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  1. ある著作物を出版できる独占的、排他的権利。

  1. 著作権法で、出版者が著作権者から設定を受け、著作物を独占的に複製発売頒布することができる排他的権利。

[補説]平成26年(2014)の著作権法改正に伴い出版権の範囲拡大され、紙の出版物に加えて電子書籍も出版権の対象に含められた。
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