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辞書
1 持っている身分・才能などの程度。身のほど。分際。ぶげん。「—をわきまえる」
2 財産・資産のほど。財力。また、財力のあること。金持ち。ぶげん。「—者」
3 公務員の身分に関する基本的な規律。身分保障・免職・休職・転職など。
4 ある物事の可能の限度。また、その能力や力。
「敵の—を推し量って、引けども機をば失はず」〈太平記・八〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ぶんげんさいばん【分限裁判】
裁判官分限法に基づき、裁判官の免官および懲戒に関して行われる裁判。
ぶんげんちょう【分限帳】
戦国時代から江戸時代にかけて、将軍や大名が作成した家臣の名簿。
ぶんげんめんしょく【分限免職】
公務員について、職務遂行上、支障がある職員を免職すること。個人の責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。→免職
出典:青空文庫
・・・しておりましたのが俄分限。 七年目に一度顔を見せましてか・・・ 泉鏡花「政談十二社」
・・・階級があり格式があり分限があり、法度でしばって、習慣で固めて、い・・・ 徳冨蘆花「謀叛論(草稿)」
・・・衣服飲食抔も身の分限に随ひ用ひて奢こと勿れ。 人の妻たる者が能く・・・ 福沢諭吉「女大学評論」
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出典:教えて!goo
分限免職と懲戒免職の判断について
ふと目にとまった以下のニュース、なぜ懲戒免職ではなく、分限免職なのですか? あまり法律に詳しくないので、考え方について教えてほしいです。 NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/lnews/f...
分限者
文言
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