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無罪の裁判を受けた者、または免訴・公訴棄却の裁判を受け、もし免訴・公訴棄却の事由がなかったならば無罪の裁判を受けたであろうという十分な理由のある者に対し、その抑留・拘禁、刑の執行または拘置について国が行う補償。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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