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辞書
1 犯罪者に対して、国家が科する制裁。「—を科する」
2 罪に対するとがめ。仕置き。
「—として何か返報をしてやらなくっては義理がわるい」〈漱石・坊っちゃん〉
3 制裁を加えること。特に、死刑にすること。
「其の罪を—せられずは、天下の静謐何れの時をか期 (ご) し候べき」〈太平記・二六〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けいばつけん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けいばつほうれい【刑罰法令】
刑法・爆発物取締罰則・暴力行為等処罰法・組織犯罪処罰法など刑罰規定を有する法令。
出典:青空文庫
・・・みならずファッショの刑罰もあるいは存外当人には残酷ではないかと考・・・ 芥川竜之介「追憶」
・・・んだかこう、神聖なる刑罰其物のような、ある特殊の物、強大なる物、・・・ 著:アルチバシェッフミハイル・ペトローヴィチ 訳:森鴎外「罪人」
・・・死刑は、はたして刑罰として当をえたものであろうか。古来の死刑は、・・・ 幸徳秋水「死刑の前」
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出典:gooニュース
また、盗撮した人にはどのような「刑罰」が科せられるのでしょうか…?
しかし、映画の盗撮には同項は適用されず、著作権法違反と映画盗撮防止法違反によって「盗撮」の刑罰の対象となります。 上映開始から8ヶ月後の盗撮にも罰則 日本で上映が開始された日から8ヶ月が経過すると、映画の盗撮の防止に関する法律は適用されなくなります。「8ヶ月」という期間は、映画の劇場公開期間が一般的に8ヶ月だからです。
ファイナンシャルフィールド2024/10/24 05:10
警抜
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閨閥
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