りえきそうはん【利益相反】
⇒利益相反行為
りえきげんそく【利益原則】
刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
りえきそうはんとりひき【利益相反取引】
取締役が、忠実義務に違反して、会社の利益を犠牲にし、自己または第三者の利益を図るような取引。取締役が会社と取引する場合(直接取引)と、会社と第三者との取引によって利益相反が生じる場合(間接取引)がある。こうした取引を行う場合は、取締役会や株主総会で承認を受ける必要がある。
りえきそうはんいいんかい【利益相反委員会】
組織内で生じる利益相反を管理し、適切に対応するために、大学・病院・研究機関などに設置される機関。利益相反管理委員会。利益相反マネージメント委員会。
りえきそうはんかんり【利益相反管理】
組織において個人が得る利益が、職員としての本来の責務や公共の利益を損なわないように、適切に管理すること。そうすることで、利益相反による弊害を未然に防ぐこと。また、起こりうる利益相反をあらかじめ特定し、適切に管理する体制を整備すること。利益相反マネージメント。
りえきそうはんかんりいいんかい【利益相反管理委員会】
⇒利益相反委員会
りえきそうはんマネージメント【利益相反マネージメント】
⇒利益相反管理
りえきそうはんマネージメントいいんかい【利益相反マネージメント委員会】
⇒利益相反委員会